児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

平成26年の児童買春,児童ポルノ禁止法の改正に関するQ&A

 児童ポルノの処分方法については無言ですね

http://www.moj.go.jp/content/000124880.pdf
http://www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/no47/1.html#report01
平成26年6月18日,参議院本会議において,いわゆる議員立法として提 出された児童買春,児童ポルノ禁止法改正法案が可決されて,成立し(同月2 5日公布),同年7月15日から施行されることとなりました。
ただし,自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する 改正法7条1項の規定は,施行の日から1年間は適用されません。
以下は,同改正法の国会審議における議論等を参考にして,今回の法改正の 主要な点をまとめたものです。

※ 児童買春,児童ポルノ禁止法改正法の条文などの詳細は,
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00008.html を御覧ください。




A 児童買春,児童ポルノに係る行為等は,児童の権利を著しく侵害するも のであるところ,そのような行為等を処罰するとともに,その被害児童の 保護のための措置等を定めることにより,児童の権利を擁護するため,平 成11年に児童買春,児童ポルノ禁止法が制定され,その後,平成16年 の改正により,その罰則が強化等されました。
この改正から10年が経ち,その間,インターネットの発達により児童 ポルノに係る行為の被害に遭う児童が増え続けていることや,児童ポルノ の単純所持罪を設けるべきとの従前からの国内の議論及び国際社会の強い 要請があることなどを考慮して,今回,改正が行われたものです。




A今回の法改正の主要な改正点は,以下のとおりです。 総則関係
?法2条3項3号に規定される児童ポルノの定義につき,「殊更に児 童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。) が露出され又は強調されているもの」であることという要件を加える こと

? 適用上の注意につき,「学術研究,文化芸術活動,報道等に関する 国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意」しなければなら ないなどと,適用上の注意に関する従前の規定をさらに具体化,明確 化すること(法3条)
? 何人も,児童買春やみだりに児童ポルノを所持する行為等をしては ならないという規定を設けること(法3条の2)
2罰則関係
?自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持等した者を処 罰する規定を設けること(法7条1項)
?盗撮により児童ポルノを製造する行為を処罰する規定を設けること
(法7条5項) その他
? 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は,相互に連携し て,児童買春の相手方となったこと等により心身に有害な影響を受け た児童の保護に関する施策の実施状況等について,定期的に検証及び 評価を行うものとすること(法16条の2第1項)
? インターネット事業者は,インターネットを利用した児童ポルノに 関する犯罪等の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものと する規定を設けること(法16条の3)




A「性的な部位」とは,性器等(性器,肛門,乳首)若しくはその周辺部, 臀部又は胸部のことをいい,典型的なものとしては,全裸や下着姿の児童 が,性器が見えるポーズや,胸部を強調するポーズ等をとっている写真等 が考えられます。
この点,「殊更に」という文言は,当該画像等の内容が,性欲の興奮又 は刺激に向けられているものと評価されるものであることを要求する趣旨 の文言です。
そこで,たとえ全裸の写真であっても,自宅などで水浴びをしている幼 児の自然な姿を,親が成長記録として撮影した画像は,通常,「殊更に児 童の性的な部位が露出され又は強調されている」とはいえないと考えられ ます。




A法3条の2は,「何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所 持し,(中略)その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をし てはならない。」と規定しており,これは,掲げられているような行為が, 児童の権利を著しく侵害するものであることから,これらの行為は許され るものではないことを,理念として宣言する規定です。




A 法7条1項の児童ポルノ所持罪が成立するためには,問題となる所持の 時点において「自己の性的好奇心を満たす目的」があったと認められる必 要があります。したがって,例えば,学術研究のために,児童ポルノに該 当し得る画像を所持していたような場合等には処罰されることはありませ ん。
また,児童ポルノを「自己の意思に基づいて所持するに至った者」であ ると「明らかに認められる者」でなければ処罰されませんので,知らない うちに児童ポルノを送り付けられたという場合には,基本的には処罰され ません。
ただし,当初は知らないうちに送り付けられた児童ポルノの画像であっ ても,その存在を認識した上で,自己の性的好奇心を満たす目的で,これ を積極的に利用する意思に基づいて自己のパソコンの個人用フォルダに保 存し直すなどした場合には,改めて「自己の意思に基づいて所持するに至 った」として処罰される可能性があります。




A まず,処罰の対象となる「児童ポルノ」であるかどうかが問題になりま すが,質問にあるような写真であれば,通常,「殊更に児童の性的な部位 が露出され又は強調されているもの」とはいえず,また,「性欲を興奮さ せ又は刺激するもの」ともいえないと考えられます。
また,法7条1項で処罰されるのは,「自己の性的好奇心を満足させる 目的」での所持であり,このような目的がなく,両親が,成長の記録や思 い出として子供の写真を持っている場合や,思い出として卒業アルバムを 持っている場合は,法7条1項の目的の要件を満たしません。
そうすると,質問にあるような写真やアルバムの所持については,法7 条1項で処罰されることはありません。




A法7条1項により,自己の性的好奇心を満足させる目的での児童ポルノ の所持等が処罰されることとなりました。
しかし,他方で,法2条3項3号の児童ポルノの定義は,より明確なも のとされ,法3条の2の適用上の注意の規定も,より具体化・明確化され ました。さらに,法7条1項の所持罪は,「自己の性的好奇心を満たす目 的」等を要件として処罰範囲を限定している上,当該目的等も,関係者の 供述のみに依拠するのではなく,児童ポルノの所持等に至った時期や経緯, 所持している児童ポルノの内容や量,所持等の態様等の客観的事情を基本 として立証することになると考えられます。
したがって,捜査機関による濫用のおそれはないと考えられます。




A 法7条5項は,ひそかに児童ポルノに該当するような児童の姿態を写真 等に描写することにより児童ポルノを製造する行為を処罰することとして います。ここにいう「ひそかに」とは,描写の対象となる児童に知られる ことのない態様で,という趣旨です。
従前は,提供目的のない児童ポルノの製造行為については,意図的に児 童に児童ポルノに該当するような姿態をとらせて行われるものだけが処罰されていましたが,盗撮という悪質な態様により児童ポルノを製造するよ うな行為は,児童に姿態をとらせるような場合と同様に児童の尊厳を害す る行為であるため,このような態様による製造も,提供目的がなくても処 罰すべく,法7条5項が新設されました。




A 法16条の3は,インターネット事業者に対する,インターネットを利 用した児童ポルノに関する犯罪等の防止に資するための措置を講ずる努力 義務を定める規定です。
これは,これまで適切な措置等を講じてきた事業者に対して新たな措置 等を講ずるように求める趣旨ではなく,そのような事業者に対しては従前 の措置等を引き続き講ずるよう促すとともに,これまで適切な措置を講じ てこなかった事業者に対しては,適切な措置を講ずるよう促す趣旨のもの です。