8条8号の「その性的しゆう恥心を害する事項を告げ」かな。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140526/crm14052620470032-n1.htm
逮捕容疑は、昨年11月27日から12月30日の間に、大学生にLINEでわいせつな言葉を167回送った疑い。
嘉麻署によると、大学生は小学3年の時に、容疑者の授業を受けていた。大学生は今年1月に警察に相談した。
http://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/19675/1/meiboujyourei.pdf
(嫌がらせ行為の禁止)
第八条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等を除く。)を反復して行つてはならない。ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視その他の方法により把握していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、電子メールを送信し、若しくはフアクシミリ装置を用いて送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的しゆう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゆう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。