児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

数回の窃視罪の主文の記載方法(仙台高裁)

 きっと「歩く判決起案の手引き」みたいな人がいるんでしょうね。ベテラン裁判官になるとそうなっちゃうのかもしれませんね。

原判決は第1と第2の軽犯罪法違反について1条23号を適用して科料を選択して両罪を併合罪としながら 主文では「科料9000円」とした 刑法53条2項によれば併合罪の2個以上の科料は併科しなければならないから 一括して言い渡すことは適切ではない
志田洋裁判長

軽犯罪法
(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
最終改正:昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

 罰金のときは合算したのが上限だけど、科料のときは1罪ごとに宣告するということですね。

刑法
(拘留及び科料の併科)
第五十三条  拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
2  二個以上の拘留又は科料は、併科する。
(罰金の併科等)
第四十八条  罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2  併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する

刑事判決書起案の手引(司法研修所編・平成19年度版)P12
(6) 刑法53条2項の場合
「被告人を判示第1の罪について科料5000円に,判示第2の罪について科料5000円に処する。」