児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ミクシィやモバゲー、人気交流サイトに異例の削除要請…警視庁

 コミュニティ単位で事業者を認定しているようです。
 法13条の指示は「インターネット異性紹介事業者」へのものだから、警察は実態をそう認識しているということですね。
 じゃあ、7条で届け出る必要がありますね。
 これは、ミクシィらは反発しないと、ただの出会い系の集合体みたいですよ。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090402-OYT1T00662.htm
未成年に人気の携帯サイト「モバゲータウン」「ミクシィ」などの運営会社6社に対し、警視庁が、出会い系サイト同様の書き込みがあるとして削除要請をしていたことが2日分かった。

 ミクシィは先月までに約330のコミュニティ(サイト内のグループ)を一斉に削除し、他社も対応を検討している。同庁によると、殺人予告や薬物取引などにかかわる表現が要請により削除されたケースはこれまでもあるが、交流サイトでの削除が確認されたのは初めてという。
 削除要請を受けたのは、モバゲータウンを運営する「ディー・エヌ・エー」と、ミクシィ、グリー、大集合ネオを運営する「オープンドア」など。
 警視庁によると、削除要請が行われたのは今年2月から3月にかけて。昨年12月の出会い系サイト規制法改正で、無届けサイトに対し警察が指導できるようになったため、要請に踏み切った。

 犯罪現象を見ている側(いい面を見ていない)からすれば吉川さんの指摘は当然ですね。

人気の「健全」携帯サイト、実際は「不健全」で大量削除
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20090402-567-OYT1T00715.html
ところが、今回、警視庁から削除要請を受けた大手交流サイトのうち4サイトはフィルタリングがかかっている携帯電話でも見ることが可能だ。
 フィルタリング化の動きに反対した携帯サイト業界などは昨年、EMAを設立、独自に「健全サイト」の認定を進め、認定サイトについては携帯電話会社にフィルタリング対象から外させている。すでに大手25サイトが、フィルタリング対象外となっている。
 インターネット・ホットラインセンターの吉川誠司・副センター長は「子供の利用するサイトとして交流サイトがEMAの認定を受けるのには疑問を感じる。このまま次々と認定サイトが増えればフィルタリングが実質的に機能しなくなるかもしれない」と懸念を示した。
 EMAは「認定の仕組みが現在のもので十分とは思わないし、今後も改善はしていく。だが、ネット上に限った交際相手を募集していても『出会い系』とみなされてしまうのは問題だ」としている。

 EMAのコメントは、出会い系サイト規制法が最初からそういうもの(掲示板サービスが知らないうちに定義にはまってしまうと規制される)だということを理解していませんね。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO083.html
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  児童 十八歳に満たない者をいう。
二  インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三  インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
四  登録誘引情報提供機関 第十八条第一項の登録を受けた者をいう。

(指示)
十三条  インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(事業の停止等)
第十四条  インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し第八条第二号に規定する罪(この法律に規定する罪にあっては、第三十一条の罪及び同条の罪に係る第三十五条の罪を除く。)その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2  インターネット異性紹介事業者が第八条各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ずることができる。