青少年条例違反には「わいせつ行為をみせた」という構成要件もあるのですが、強制わいせつ罪の場合、わいせつ行為を見せつけるのも(普通は公然わいせつですが)、ひどい場合にはわいせつ行為になるわけで、循環しちゃってわかりません。
でもわいせつとわいせつをみせるのでは罰則が違います。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090206/crm0902062022041-n1.htm
県教委によると、男性教諭は1月上旬、冬休み中の補習に来ていた男子生徒を自分の車で自宅に送り届けた際、車内で自らのわいせつ行為を見せた。1月下旬にも放課後の特別教室で別の男子生徒に対し、同様のわいせつ行為をしたという。
http://www.pref.fukushima.jp/reiki/reiki_honbun/ak40001001.html
福島県青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十四条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。第三十四条
第二十四条第一項又は第二項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 第二十四条第三項の規定に違反した者
見せるのは、直接見せる場合に限る(テレビ電話は含まない)という県もあります。