年始の期限ですが、年末の郵便事情で、何があるかわからないので、骨子として書けるところまで出しておく。
原判決が観念的競合なので、大阪地裁H20.12.24にお墨付きもらった併合罪説を全面に。判決はたぶん、観念的競合説。
性犯罪・福祉犯と児童ポルノ製造罪との罪数問題は、最高裁が沈黙していて、下級審では併合罪説と観念的競合説が入り乱れているので、控訴理由は、被告人に有利な方の裁判例を羅列式に紹介すれば十分です。
マッチポンプみたいになっていて、時々、裁判所から
で、弁護人の個人的見解はどうなんですか?
結局、奥村先生はどっちの説なんですか?
なんて聞かれますけど、わからないんなら、被告人に有利な説を採って下さいよ。