児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

名瀬支部の強制わいせつ事件は全部実刑(H15〜)

 痴漢も船内だったりします。
 量刑理由に「平和な島での敢行された本件犯行が近隣に与えた衝撃は大きい」とか頻出します。

 沖縄の性犯罪も同様ですが、島内だと人間関係から被害申告しづらくて、度重なって初めて露見するので、常習的犯行ということで、量刑が重くなるのだと分析します。

 
 *[児童ポルノ・児童買春][有害情報]有害情報、生活習慣の乱れなど携帯電話利用に伴う弊害から社会総がかりで子供を守る(素案)− 「携帯電話問題ワーキンググループ」取りまとめ −
 これで、裸の写メを送ってきて送らせた方が3項製造罪になるという事件はなくなるんですね。
 形式的には被害児童が1項提供罪と2項製造罪で、送らせた人はその共犯になります。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouiku_kondan/kaisai/dai6/siryou2.pdf
資料2
有害情報、生活習慣の乱れなど携帯電話利用に伴う弊害から
社会総がかりで子供を守る(素案)
− 「携帯電話問題ワーキンググループ」取りまとめ −
【ポイント】
2 必要のない限り小中学生に携帯電話を持たせないための取組
(1)子供に携帯電話を持たせるかどうかは、保護者が、携帯電話の利便性や有害性を認識した上で、子供の年齢や発達段階に応じて主体的に決める
(2)地域の実情に応じて、地域住民団体などは、子供や保護者の自主的取組を促すための啓発活動を行う。行政は、情報提供、普及啓発などの支援を行う
(3)教育委員会や学校は、小中学校への原則持込禁止など、学校における携帯電話の取扱いに関する方針を明確化する
(4)公衆電話事業者などは、一定台数の公衆電話の確保や公衆電話の利便性向上に配慮する
3 通話機能などに限定した携帯電話の普及のための取組
(1)子供に携帯電話を持たせる場合、保護者は、携帯電話の危険性も十分踏まえた上で、必要な機能に限定した携帯電話を持たせる
(2)携帯電話事業者と保護者、青少年育成団体、学校などが連携し、機能限定携帯電話の周知を行うとともに、新たな販売チャネルを開拓して、需要を拡大する。携帯電話事業者は、ニーズに合った機種の開発・販売などに取り組む。行政は普及啓発などの支援を行う
フィルタリングサービス利用推進のための取組
(1)子供がインターネット接続機能の付いた携帯電話を使用する場合、保護者は、子供の年齢や発達段階に応じたフィルタリングサービスを利用させる
(2)携帯電話事業者、フィルタリング会社は、販売店における説明の徹底や地方自治体や学校との連携などを通じて、フィルタリングの普及啓発、精度向上、年齢別のサービス提供などに取り組む。サイトの運営事業者は、監視体制や閲覧防止体制の強化に取り組む。行政はフィルタリングの普及啓発や技術開発などの支援を行う