児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

18歳の買春行為で懲戒された事例

 「不適切」といってますが、女性の行為は「売春」には当たる可能性があって、その場合、この警察職員の行為は、売春禁止法3条違反で違法(罰則無し)です。
 相手が18歳以上であっても、買春行為は違法であって、懲戒処分の理由になるということは覚えておきましょう。

http://www.shinmai.co.jp/news/20070217/KT070216FTI090003000022.htm
不適切な男女交際 県警が男性職員を懲戒減給処分
 処分は5日付。職員は2004年6月下旬から06年3月ごろにかけて、20代の女性に約20回、中信地方のホテルなどで性的な行為をした。その都度、現金数万円を渡したという。04年6月時点で女性は既に18歳だったため、18歳未満との同様の行為を罰する児童買春禁止法違反には当たらないとしている。
 県警は、職務中ではないが、道徳的に許されない行為をしたとして判断。県警監察課は「部下を指導すべき幹部職員がこのような事態を起こし大変遺憾。職務倫理の教養を徹底し、再発防止に努めたい」としている。

http://www.chunichi.co.jp/00/ngn/20070218/lcl_____ngn_____000.shtml
県警幹部職員が“不適切交際”
女性に現金、性的行為
 県警の調べでは、この幹部は二〇〇四年六月から昨年三月ごろまで、約二十回にわたり、二十歳代の女性とホテルなどでわいせつな行為をした。一回につき二−三万円を渡したという。県警は、十八歳未満の少女の買春を禁じた児童買春・ポルノ処罰法違反(児童買春)で捜査したが、二人が知り合った当時十八歳だったため、立件を見送った。
 幹部職員は事務職採用だが、警察官だと警部級で、妻もいるという。県警監察課は、不適切な交際をしたとして、職員を五日付で処分。同課は「部下を指導する立場にある幹部職員がこのような事態を起こし誠に遺憾。再発防止に務めたい」としている。

売春防止法
第1条(目的)
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第3条(売春の禁止)
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。