改正前の児童ポルノ法
全く同じ行為について愛知県警に逮捕されて名古屋地裁・名古屋簡裁で有罪(→懲戒処分)とされたことがありましたが、理屈上は旧法では罪になりません。
名古屋地裁h16.1.22児童ポルノML送信を「公然陳列罪」とした事例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041007#p4
その共犯は同じ行為が「頒布罪」とされた事例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040520#1085034961
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040520#1085034961
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040527#p11
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040517#1084781434
でも、警察判断で不意に逮捕されて報道されてから裁判で無実(行為はやったけど犯罪とならない)という結果になっても、失うものが多すぎるので弁護人選任されて、ガードを固めて、適正な擬律を求めた結果、逮捕も懲戒処分もなし。
警察にはご面倒を掛けましたが、最初からこういう目的だと説明しました。
そういう弁護士の使い方もあるという事例です。
愛知県警の事件の結論とは好対照となりました。
なお、現行法では提供罪(7条1項・4項)として有罪になります。
第7条(児童ポルノ提供等)
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。