http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040527-00000497-jij-soci
病院長が強制わいせつ=15歳女子高生に−以前から繰り返す?・兵庫
強姦罪・強制わいせつ罪は、告訴がないと起訴されません(刑法180条)。
起訴後に告訴取下があっても影響ありません。
起訴前に告訴取下があると起訴されません。
告訴さえなければ、前科にもならず、行政処分もない。
となると、捜査弁護の重点は、被害弁償・告訴取下に集中します。
強制わいせつ・強姦の示談金は3けた・4けたになることがあります。それだけ権利侵害が著しいということです。
被疑者の資力によっては、被害者の眼前に「札束を積む」場面もあります。いやな仕事ですね。
これに引き替え、児童買春罪は親告罪じゃありませんので、告訴もなければ取下もないので、そんな場面はありません。被害弁償は必要ですけど。示談金も桁違いです。
刑法
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。
第179条(未遂罪)
前三条の罪の未遂は、罰する。
第180条(親告罪)
第百七十六条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条から前条までの罪については、適用しない。
刑事訴訟法
第237条〔告訴の取消し〕
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
②告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
犯罪捜査規範
(親告罪の要急捜査)
第七十条 警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。この場合においては、被害者またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。
(親告罪の告訴取消の場合の処置)
第七十一条 親告罪に係る犯罪につき捜査を行い、事件を検察官に送付した後、告訴人から告訴の取消を受けたときは、直ちに、その旨を検察官に通知し、必要な書類を追送しなければならない。