故意に掲載すると違法になるような情報は現在でも削除されるんだから、そうでない「有害情報」をどうするかという話なんですか?裁判所はあてにならない?
それとも、児童ポルノでもプロバイダーが知らんふりして扱っているという話なんですか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050625-00000101-yom-pol
プロバイダー責任法では、有害情報の削除が事業者側の判断に任されており、事実上、野放しになっている。
故意に掲載すると違法になるような情報は現在でも削除されるんだから、そうでない「有害情報」をどうするかという話なんですか?裁判所はあてにならない?
それとも、児童ポルノでもプロバイダーが知らんふりして扱っているという話なんですか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050625-00000101-yom-pol
プロバイダー責任法では、有害情報の削除が事業者側の判断に任されており、事実上、野放しになっている。
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050626it01.htm
事実関係に争いがないのに、上告後2年以上も判決待っている児童ポルノの上告事件がありますけど、そういうのは救済してもらえないんでしょうか?(執行猶予期間を差し引くとか)
まさか、「上告審において迅速な裁判を受ける権利」の侵害なんて主張してないし。
まさか、弁護人は処分しないでしょうねぇ。