アプリ配信者というのは、アプリ上でやりとりされている画像をチェックできませんので、児童ポルノ配信専用アプリでも無い限り、法的義務はないと思います。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016081000816&g=soc
児童ポルノ拡散防止を要請=アプリ配信大手2社に−神奈川県警
神奈川県警サイバー犯罪対策課は10日、アプリ配信大手のiTunes=東京都港区=とGoogle=同=に対し、児童ポルノなどの違法動画像拡散の温床となっているスマートフォン向けアプリについて、配信停止や審査の厳格化の措置を要請した。
同課は2月、画像共有アプリ「」で違法動画像を閲覧できる状態にしたとして、アプリ運営会社社長らを逮捕した。同課によると、写真箱や同社が運営していた「」は、投稿者が設定したパスワードを入力すると誰でも動画像を閲覧、ダウンロードできる仕組みで、現在は配信停止となっている。
同様の機能を持ち違法動画像の温床となっているアプリは多数配信されており、同課は要請と併せて、違法性が認められる具体的なアプリ名を情報提供した。これらのアプリについて、児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの容疑で投稿者や運営会社の捜査も継続する。(2016/08/10-18:04