在宅被疑者の記憶に基づいて弁護人が起案したものです
被疑者は、A子(13)が18歳に満たない青少年であることを知りながら、正当な理由がないのに その保護者の承諾を得ないで A子を平成27年9月3日午後8:19ころから同月午前4:00ころまで連れ回し、もって深夜に青少年を同行して外出したものである
在宅被疑者の記憶に基づいて弁護人が起案したものです
被疑者は、A子(13)が18歳に満たない青少年であることを知りながら、正当な理由がないのに その保護者の承諾を得ないで A子を平成27年9月3日午後8:19ころから同月午前4:00ころまで連れ回し、もって深夜に青少年を同行して外出したものである