児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ事件での通信傍受

 全ての通信を記録する方法が検討されているようです。

http://www.moj.go.jp/content/000116019.pdf
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会 63 第21回会議配布資料
作業分科会における検討(2)
通信傍受の合理化・効率化
第1 対象犯罪の拡大
考えられる制度の概要
通信傍受の対象犯罪(通信傍受法別表に掲げる犯罪)に以下の罪を加えるものとする。
(1)? 刑法第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
? 刑法第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
? 刑法第224条から第226条まで(未成年者略取及び誘拐,営利目的等略取及び誘拐,身の代金目的略取等,所在国外移送目的略取及び誘拐)及び第226条の3から第228条まで(被略取者等所在国外送,被略取者引渡し等,未遂罪)の罪
? 刑法第235条(窃盗),第236条第1項(強盗)及び第240条(強盗致死傷)の罪並びにこれらの罪の未遂罪
? 刑法第246条第1項(詐欺)及び第249条第1項(恐喝)の罪並びにこれらの罪の未遂罪
(2) その他重大な犯罪であって,通信傍受が捜査手法として必要かつ有用であると認められるもの
【検討課題】
◎ 個々の罪種に関する追加の要否・可否
〔検討の視点〕
・ 犯罪の重大性
・ 捜査手法としての通信傍受の必要性・有用性
(1)ア 殺人(制度概要(1)?関係)
イ 逮捕・監禁,略取・誘拐(制度概要(1)?・?関係)
ウ 窃盗,強盗,詐欺,恐喝(制度概要(1)?・?関係)
【イ・ウ共通】
○ 罪名に加えて何らかの限定要件を付すことの要否・当否(対象犯罪に組織性の要件を付加するか,通信傍受の有用性を損なわない形で組織性の要件を規定することが可能か,具体的にどのようなものが考えられるか等)
(2) その他重大な犯罪であって,通信傍受が捜査手法として必要かつ有用であると認められるもの(制度概要(2)関係)
ア 組織を背景とした犯罪
? 児童ポルノ関連犯罪
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条第4項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)・第5項(不特定又は多数の者に対する提供等の目的による児童ポルノ等の製造等)
? ヤミ金関連犯罪
・ 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という )第5条第2項(業として行う高金利)・第3項(業と 。して行う著しい高金利),第8条第1項(業として行う高金利の脱法行為)・第2項(業として行う著しい高金利の脱法行為)・ 貸金業法第47条第2号(無登録営業)
? 人身取引関連犯罪
・ 刑法第226条の2(人身売買)
売春防止法第12条(売春をさせる業)


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第3 該当性判断のための傍受の合理化
考えられる制度の概要
1 該当性判断のための傍受の方法として 全ての通信を一旦記録しておき , ,事後的にスポット傍受の例による必要最小限度の聴取を行う仕組みを新たに採用するものとする。
2 1の仕組みにより傍受を行う場合には 次のいずれかによるものとする , 。
(1) 「第2」の新たな仕組みにより,捜査機関の施設において記録・聴取を行う。この場合,通信事業者の立会い・封印は要しない。
(2) 現行制度と同じく,通信事業者の施設において記録・聴取を行う。この場合,記録開始時及び聴取の際に通信事業者の立会いを要するものとし,記録中はその場所への捜査機関の立入りを認めないこととするとともに,立会人による封印を必要とする。