児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

土下座の強要で逮捕事案

 強制わいせつ罪を強要罪で処理している事件の関係で、強要罪の裁判例を調べています。
 商品交換すれば済む程度の問題なので、土下座・念書まで書く義務はないでしょう

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131007-00000023-zdn_n-sci
女は9月3日夕方、「ファッションセンターしまむら苗穂店」で購入した商品が不良品だったとして従業員に土下座をさせ、自宅に謝罪に来るよう念書を書かせた疑いがもたれている。報道によると、女は容疑を否認しているという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131007-00000062-jij-soci
逮捕容疑は、9月3日午後6時ごろ、同市東区本町2条の「ファッションセンターしまむら苗穂店」で、30代の女性店員に「タオルケットに穴が開いていた。返品のため費やした交通費と時間を返せ」などとクレームをつけて土下座させた上、自宅に来て謝罪するよう念書を書かせた疑い。
 同署によると、この日に店から相談があり、9月下旬に女性店員が被害届を出したという。


 法定刑に罰金がありませんので、起訴されて有罪になると、執行猶予付き懲役になって、医療関係の資格に影響する恐れがあります。


第223条(強要)
1生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

判例コンメンタール刑法第三巻P43
(ウ) 具体例
1有体財産に対してなされた差押えの解放手続を強要する行為
213 歳の子守の少女に対して、水入りバケツ、醤油空樽などを数十分ないし数時間胸辺又は頭上に支持させた行為
3教員を辞職させることなどを強要した行為
4団体交渉の席上会村側職員に対し、辞職願を作成させた行為
5第三者を解雇させようとした行為
6労組の大会を視察中の巡査部長を取り囲むなどして、詫び状を書かせ参集者に向かつて読み上げさせた行為
7差別糾弾を目的として自己批判書を書かせるなどした行為
8いわゆる主任問題をめぐり学校長に確認書の署名・押印、謝罪文の作成を要求するなどした行為
9競馬場施設を撤去して農地解放に協力する旨の覚書を交付させた行為
10隠匿物資の保管者に対して、その物資の譲渡する旨の意思表示をさせた行為
11医師に治療のために必要とは認められない麻薬の注射施用を強いた行為