児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「証拠から当然の結論」*わいせつ未遂 逆転無罪*弁護側、検察を批判

 密室の犯罪の場合は、客観証拠との整合性が重視されます。
 通話記録とかテレビの番組表というのは容易に入手できる証拠なので、普通は警察が整合性をチェックするものですが。
 標津町の弁護士。

2009.10.23 北海道新聞
 女性は一審で、被害に遭ったとする昨年7月11日午前11時の時刻について「テレビ番組の画面で確認した」と証言したが、実際にはその番組は1時間前に終わっていた。
 また、女性は さんが修理業者と携帯電話で話しているのを聞いたと供述したが、そうした通話記録はなかった。
 検察側は「女性は被害を受けて動揺したため、記憶違いがあるのは当然」と主張、一審判決は検察の主張を認めた。しかし二審判決は「女性の供述の信用性には重大な疑問が残る」として逆転無罪を言い渡した。
 弁護人の梅本英広弁護士は「複数の客観証拠に照らして考えれば、無罪は当たり前だ」と指摘。谷内さんは「私には家族がいたので否認を貫けたが、支えてくれる人がいなければ、足利事件の菅家(利和)さんのように、虚偽の自白をしていたと思う」と話した。

例えば、児童買春事件で被害児童が「ホテルのテレビで『ドリフの全員集合』をやってました。由紀さおりが出ていました。夜明けのスキャットでした。」などといえば、裏付けのために、土曜日の番組表を証拠として取ってきて、犯行日時が特定されます。