児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

容疑者、拘置期限28日までに再逮捕へ

 再逮捕されたら保釈申請しませんよ。認められても釈放されないので。
 昔国選事件で、保釈後の犯行で逮捕された被告人がいて、「保釈されなければ事件を起こさなかったのに」という苦情を言われたことがあります。弁護人は信じてるんですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090826-00000046-sanspo-ent
現在、東京湾岸署に身柄がある容疑者の拘置期限は28日。警視庁は、夫婦の千葉・勝浦市の別荘での共同所持容疑での立件を視野に捜査を進め、同日までに酒井容疑者の再逮捕に乗り出す構えだ。
 これまで、覚せい剤の使用頻度について供述を二転三転させたり、逃走の理由を「気が動転した」から「覚せい剤を抜くため」と覆すなどしてきた容疑者。28日に東京・南青山の自宅マンションでの所持、使用で起訴される見通しだが、保釈については、証拠隠滅の恐れがあるため、認められる可能性は低いという。