小児科医の見解は、ちょっとずれていますけど、弁護人も真実児童であると知っているので、OKにしました。
児童ポルノの年齢推定というのは、DNA鑑定の比じゃないアバウトさでやってます。
人物特定不能の場合、被告人側に反証がないので、それで通っているだけです。
参考文献
判例研究 児童ポルノビデオテープの画像自体から,被撮影者が実在する18歳未満の者であると認定した事例 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号に掲げる「児童」は,実在する者であることを要するが,具体的に特定することができる者であることを要しないとした事例(大阪高判平成12.10.24) / 本田 守弘研修. (634) [2001.4]