児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「関西援交シリーズ」の被害児童(他県警は個人特定済み)の年齢を、tanner分類で年齢を推定した事案

 小児科医の見解は、ちょっとずれていますけど、弁護人も真実児童であると知っているので、OKにしました。
 児童ポルノの年齢推定というのは、DNA鑑定の比じゃないアバウトさでやってます。
 人物特定不能の場合、被告人側に反証がないので、それで通っているだけです。


参考文献
判例研究 児童ポルノビデオテープの画像自体から,被撮影者が実在する18歳未満の者であると認定した事例 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号に掲げる「児童」は,実在する者であることを要するが,具体的に特定することができる者であることを要しないとした事例(大阪高判平成12.10.24) / 本田 守弘研修. (634) [2001.4]