豊岡支部か。閲覧遠い。
こういう事件が来たら、弁護人は「姿態をとらせて」が実行行為なのかを釈明させてください。そこが争点ですので
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20090602049.html
逮捕容疑は、携帯電話のサイトで知り合った兵庫県豊岡市の女子中学生(14)に3月22日、わいせつな画像を撮らせて送信させ、携帯電話に保存した疑い。
同署によると、女子中学生は会社員に「画像をばらまくぞ」と脅されたため、家族とともに同署に相談して発覚した。
脅されていない14歳は道具じゃありません。
島戸検事(当時)や森山・野田の論稿にあるとおり、最初に児童に写真を撮影・送信させた点を、児童による2項製造罪+1項提供罪と評価させれば、特に、被害児童の帰責性に触れる必要もありません。共犯関係ですから。
この結果がおかしいというのなら、法律変えてもらいたいです。