児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子中学生にわいせつ画像送信させた44歳を逮捕

 豊岡支部か。閲覧遠い。
 こういう事件が来たら、弁護人は「姿態をとらせて」が実行行為なのかを釈明させてください。そこが争点ですので

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20090602049.html
逮捕容疑は、携帯電話のサイトで知り合った兵庫県豊岡市の女子中学生(14)に3月22日、わいせつな画像を撮らせて送信させ、携帯電話に保存した疑い。
 同署によると、女子中学生は会社員に「画像をばらまくぞ」と脅されたため、家族とともに同署に相談して発覚した。

脅されていない14歳は道具じゃありません。
 島戸検事(当時)や森山・野田の論稿にあるとおり、最初に児童に写真を撮影・送信させた点を、児童による2項製造罪+1項提供罪と評価させれば、特に、被害児童の帰責性に触れる必要もありません。共犯関係ですから。
 この結果がおかしいというのなら、法律変えてもらいたいです。