1回差し出すごとに1罪として、何個併合罪加重しても、罰金です。
郵便法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html
第八十四条 (料金を免れる罪)
不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
○2 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1回差し出すごとに1罪として、何個併合罪加重しても、罰金です。
郵便法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html
第八十四条 (料金を免れる罪)
不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
○2 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。