児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「被害者参加」県内でも 婦女暴行事件に適用決まる=秋田

 強姦既遂はほぼ実刑で決まってるのに希望の刑期を主張しなくてどうするんでしょうか?3年でいいのか20年なのかを述べる機会なのに。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/akita/news/20090220-OYT8T00010.htm
 被害者の女性の弁護人によると、3月18日の第2回公判で、弁護人が女性の意見を代読する。求刑については具体的な刑期には触れず、実刑を求める内容にとどめる方針。女性本人の出廷は検討中という。

第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第12条(懲役)
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。