児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童に対する撮影行為の擬律

 ↓これは何罪なのか? 
 強制わいせつ罪のようでもあれば、3項製造罪(姿態とらせて製造)のようでもあるし、両罪観念的競合のようでもあり、両罪併合罪のようでもある。公訴事実を聞いても何罪かがわからないということは、ある罪に該当する事実の記載としては不十分で、こういうのを訴因不特定というんです。

  • 8歳に対して児童のズボンをさげて陰部をデジカメで撮影した
  • 7歳に対して、陰部露出させてデジカメで撮影するなどした
  • 10歳男子を車内に連れ込み、車内で、その陰茎を口淫したり陰茎をデジカメで撮影したりした
  • 11歳男子を半裸にして被告人の指を肛門に挿入した上、陰茎肛門をデジカメで撮影した
  • 10歳を全裸にして、臀部なで、陰茎口淫し、裸体を撮影するなどした
  • 4歳に陰部にバイブレータをあててその姿態をデジカメで撮影するなどした
  • 15歳に腕をつかみ個室に連れ込む暴行し、陰茎握らせ 陰部を写真撮影する
  • 6歳 待ち伏せしてガレージに連れ込み ズボンをずりさげ 陰部弄び カメラ付き携帯で陰部を撮影した
  • 9歳 遊具の陰に誘い出し スカートをまくり上げて 携帯電話で陰部撮影し陰部弄ぶ
  • 8歳に 陰部弄び 携帯電話で撮影した