↓これは何罪なのか?
強制わいせつ罪のようでもあれば、3項製造罪(姿態とらせて製造)のようでもあるし、両罪観念的競合のようでもあり、両罪併合罪のようでもある。公訴事実を聞いても何罪かがわからないということは、ある罪に該当する事実の記載としては不十分で、こういうのを訴因不特定というんです。
- 8歳に対して児童のズボンをさげて陰部をデジカメで撮影した
- 7歳に対して、陰部露出させてデジカメで撮影するなどした
- 10歳男子を車内に連れ込み、車内で、その陰茎を口淫したり陰茎をデジカメで撮影したりした
- 11歳男子を半裸にして被告人の指を肛門に挿入した上、陰茎肛門をデジカメで撮影した
- 10歳を全裸にして、臀部なで、陰茎口淫し、裸体を撮影するなどした
- 4歳に陰部にバイブレータをあててその姿態をデジカメで撮影するなどした
- 15歳に腕をつかみ個室に連れ込む暴行し、陰茎握らせ 陰部を写真撮影する
- 6歳 待ち伏せしてガレージに連れ込み ズボンをずりさげ 陰部弄び カメラ付き携帯で陰部を撮影した
- 9歳 遊具の陰に誘い出し スカートをまくり上げて 携帯電話で陰部撮影し陰部弄ぶ
- 8歳に 陰部弄び 携帯電話で撮影した