児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

他罪と製造罪とが観念的競合だという判決がほしいときには

 簡単ですね。本気で説得するのではなく、ちょこちょこと「併合罪だ」と主張すれば、もっともらしい理由を付けて「観念的競合だ」という判断が出ます。高裁だとこれでも判例です。
 併合罪だという判決がほしいときは、ちょこちょこと「観念的競合だ」と主張すれば、もっともらしい理由を付けて「併合罪だ」という判断が出ます。高裁だとこれでも判例です。
 結局だれもわからないので、みんな最高裁に決めてもらうのを待っているんですが、最高裁も格別の情報源があるわけでもないので、困っているようです。
 気の毒なのがこういう論点に気付かずに(弁護人も知らないので)、正解かどうかがわからない法令適用で処断刑期を決められて、服役している(執行猶予であっても刑期に影響します)被告人です。
 犯罪者はやったことの責任に相当する刑期だけを受ければいいと考えているのですが、計算間違いで多めになっているのに、知らないままということになっています。