根拠は知りませんが、実刑判決はないと思っていた被告人・関係者からのFAQです。
一審でやり残している情状立証があれば、量刑不当で破棄(減軽・減刑)される可能性はあるでしょうね。
でも、破棄されたとしても、量刑相場に照らして、その情状立証を考慮した量刑に改めるだけですから、必ずしも実刑→執行猶予になる訳ではありません。
量刑不当というのは、
- 量刑相場に照らして、一審判決自体が重すぎるのか?
- 量刑相場に照らして、一審判決時の情状+控訴後の情状で、一審判決が重すぎるのか?
という判断を求めるものであって、
控訴理由は
- 量刑相場に照らして、一審判決自体が重すぎる?
- 量刑相場に照らして、一審判決時の情状+控訴後の情状で、一審判決が重すぎる
という主張になるのだから、量刑相場を把握するのが弁護人の最初の仕事ですね。
ということで、何罪でも同じですが、裁判例をたくさん集めてきて、事案と一審判決時の情状を詳細にうかがって、比較すれば、結果は予想できます。