児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

実刑判決の場合、控訴すれば執行猶予になるのか?

 根拠は知りませんが、実刑判決はないと思っていた被告人・関係者からのFAQです。
 一審でやり残している情状立証があれば、量刑不当で破棄(減軽減刑)される可能性はあるでしょうね。
 でも、破棄されたとしても、量刑相場に照らして、その情状立証を考慮した量刑に改めるだけですから、必ずしも実刑→執行猶予になる訳ではありません。
 量刑不当というのは、

  • 量刑相場に照らして、一審判決自体が重すぎるのか?
  • 量刑相場に照らして、一審判決時の情状+控訴後の情状で、一審判決が重すぎるのか?

という判断を求めるものであって、
 控訴理由は

  • 量刑相場に照らして、一審判決自体が重すぎる?
  • 量刑相場に照らして、一審判決時の情状+控訴後の情状で、一審判決が重すぎる

という主張になるのだから、量刑相場を把握するのが弁護人の最初の仕事ですね。
 ということで、何罪でも同じですが、裁判例をたくさん集めてきて、事案と一審判決時の情状を詳細にうかがって、比較すれば、結果は予想できます。