そういうなら、いっぺん、4項提供罪(不特定多数)で起訴してみて下さいよ。
WEB掲載という典型的なネット犯罪について、罰条が二つあるというのは、立法ミスですよ。
こんなところをチェックして裁判所を困らせるのは奥村弁護人だけですよね。
逆に、「その児童ポルノの画像データを自己のコンピュータにダウンロードしないで」閲覧できるかというと、できないんですよね。公然陳列行為=4項提供行為(不特定多数)です。既遂時期がずれるだけ。
特別法犯 警察官のための犯罪事実記載例P185
webサーバーのコンピュータのハードディスクに児童ポルノの画像データ(電磁的記録)を記憶・蔵匿させて不特定多数の者がそのデータ
の画像を認識できる状態を設定した場合(当該ハードディスクにアクセス可能な状態にした場合)、当該コンピュータのハードディスクが、児童ポルノを内容とする電磁的記録に係る記録媒体に該当し、児童ポルノの公然陳列罪が成立する(最判平13 7 16刑集55・5・317).その際、不特定多数の者が,当該画像デ-夕を閲覧するために,当該ハードディスクにアクセスして.その児童ポルノの画像データを自己のコンピュータにダウンロードした場合に、当該不特定多数の者の行為を介して,同人らのコンピュータに児童ポルノを内容とする画像デ-夕を提供したこととして,児童ポルノを内容とする電磁的記録の提供罪が成立するか否かについては,様々な考え方があり得るが、混合包括一非として,児童ポルノの公然陳列罪-罪の法定刑の範囲内で処理されることになると考えられる。