児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公然陳列罪と4項提供罪(不特定多数)は混合的包括一罪という検事さんの本

 そういうなら、いっぺん、4項提供罪(不特定多数)で起訴してみて下さいよ。
 WEB掲載という典型的なネット犯罪について、罰条が二つあるというのは、立法ミスですよ。
 こんなところをチェックして裁判所を困らせるのは奥村弁護人だけですよね。
 逆に、「その児童ポルノの画像データを自己のコンピュータにダウンロードしないで」閲覧できるかというと、できないんですよね。公然陳列行為=4項提供行為(不特定多数)です。既遂時期がずれるだけ。

特別法犯 警察官のための犯罪事実記載例P185
webサーバーのコンピュータのハードディスクに児童ポルノの画像データ(電磁的記録)を記憶・蔵匿させて不特定多数の者がそのデータ
の画像を認識できる状態を設定した場合(当該ハードディスクにアクセス可能な状態にした場合)、当該コンピュータのハードディスクが、児童ポルノを内容とする電磁的記録に係る記録媒体に該当し、児童ポルノの公然陳列罪が成立する(最判平13 7 16刑集55・5・317).その際、不特定多数の者が,当該画像デ-夕を閲覧するために,当該ハードディスクにアクセスして.その児童ポルノの画像データを自己のコンピュータにダウンロードした場合に、当該不特定多数の者の行為を介して,同人らのコンピュータに児童ポルノを内容とする画像デ-夕を提供したこととして,児童ポルノを内容とする電磁的記録の提供罪が成立するか否かについては,様々な考え方があり得るが、混合包括一非として,児童ポルノの公然陳列罪-罪の法定刑の範囲内で処理されることになると考えられる。