児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

管理者の刑事責任って

 裁判所では、結局、幇助か正犯かは結論出ませんでしたが、未必の故意で正犯という判例も、確定的故意で幇助という判例も生きています。
 こうなると、警察より先に見つけて削除・通報するしかないわけで、爆発物取締罰則を思い出しました。

爆発物取締罰則
第7条〔発見者の不告知〕
爆発物を発見したる者は直に警察官吏に告知す可し違ふ者は百円以下の罰金に処す

 さらに、重大法益の場合、過失犯も処罰されるわけで、立法論としては、過失犯処罰に向かう可能性もあります。