「児童ポルノ」とは銘打ってないところが学会用に配慮しているわけです。
ネットの事件なのに、名古屋高裁と東京高裁は豊橋あたりで管轄が隣接しているのに、法令適用が違うというのがおもしろいところです。県境で処断刑期が1/2になる。
http://in-law.jp/bn/2007/20071018.html
第7回研究大会の個別報告の内容について
平成19年11月10日(土)開催の第7回研究大会における個別報告の内容は以下の通りとなります。
研究大会のプログラムと参加申込は下記よりお願いします。個別報告の内容
第1会場
砂金 伸一(山本秀策特許事務所)
田中 規久雄(大阪大学)
「匿名ファイル交換ソフトで違法複製物をダウンロードした者の法的責任」
奥村徹(大阪弁護士会)
「プロバイダの刑事責任〜名古屋高裁平成19年7月6日と東京高裁平成16年6月23日」石井夏生利(情報セキュリティ大学院大学)
「情報セキュリティと専門家の責任」李 丹丹(神戸大学)
「中国電子署名法の成立および中国電子政府の現状」淺井達雄(長岡技術科学大学)
王 悦(日本IBM)
「中国における営業秘密の法的保護の現状と課題」第3会場
中村有利子・石丸 湖美(龍谷大学)
加藤 晶子・高橋 香名・平谷 明子・吉田妃穂子(キャリアパワー)
「大学図書館からの法情報発信
―R−LINEの開発・運営と課題、今後の展開について」長谷川元洋(金城学院大学)
大嶽 達哉(愛知県弁護士会)
大谷 尚(名古屋大学)
「インターネットの電子掲示板上での児童・生徒間の誹謗中傷トラブルに対して教師が直面している問題についての検討」