児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士が警察署長に送る書面をあらかじめ「読まないで捨てる」と公言する警察官。

 警察官には、「弁護士」という人種が嫌いな人がいるようです。
 別段の法的効果を得るための書面じゃなくて、報告・連絡の類なんですけどね。
 送り返してくるくらいならいいんですが、捨てちゃうと、犯罪だと思います。

第258条(公用文書等毀棄) 
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。