児童ポルノ・児童買春についても、確かにそうですね。
提供罪なんて、併科される罰金の上限を上げて、違法な収益を全部収奪できるようにした方がいいと思うんですけど。
製造罪は、色欲と実益を兼ねています。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20070727/131020/?P=1
私は、検事時代、新たな事件を担当するたびに「その事件が、どの欲によって引き起こされたのか」を考えることにしていた。犯罪の源にある欲の種類を見つけることは、真相を解明する手がかりになるからである。
例えば、わいせつビデオを販売していた店員が逮捕されたとしよう。
「わいせつビデオなんだから、色欲の犯罪だ」と思うのは早計である。ビデオを買うお客さんはともかく、ビデオの販売者の行為は、金銭欲、すなわち「物欲」こそが最大の動機となっている。
とすると、わいせつビデオ販売事件の捜査においては、「どの程度ビデオがわいせつなのか」ということは、大した問題ではない。やるべきことは、「誰が、一番多くのお金を手にしたのか」を解明することであり、それにより、店の裏に潜んでいる主犯をあぶり出すことができるのである。
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。