児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

原審弁護人曰く「被害感情強く被害弁償できなかった」事件で、控訴審弁護人は全員に被害弁償完了!

というか、原審弁護人(国選)はめんどくさいし量刑を軽く見積もっていたのでやらなかっただけだと思いました。被告人に資力あるのに。
 裁判所からみれば、慰謝の努力をしていないとか手抜きに見えたんでしょうね。一審実刑
 慰謝の措置の時期が遅いのはそれ自体に悪い犯情で、謝るのは早い方がいいということで、一審でやっとけば執行猶予なのに、二審でやっても執行猶予にならないということもあります。それは今更言ってもしょうがない。