というか、原審弁護人(国選)はめんどくさいし量刑を軽く見積もっていたのでやらなかっただけだと思いました。被告人に資力あるのに。
裁判所からみれば、慰謝の努力をしていないとか手抜きに見えたんでしょうね。一審実刑。
慰謝の措置の時期が遅いのはそれ自体に悪い犯情で、謝るのは早い方がいいということで、一審でやっとけば執行猶予なのに、二審でやっても執行猶予にならないということもあります。それは今更言ってもしょうがない。
というか、原審弁護人(国選)はめんどくさいし量刑を軽く見積もっていたのでやらなかっただけだと思いました。被告人に資力あるのに。
裁判所からみれば、慰謝の努力をしていないとか手抜きに見えたんでしょうね。一審実刑。
慰謝の措置の時期が遅いのはそれ自体に悪い犯情で、謝るのは早い方がいいということで、一審でやっとけば執行猶予なのに、二審でやっても執行猶予にならないということもあります。それは今更言ってもしょうがない。