児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春1罪・13歳・年齢不知・約束否認で懲役1年執行猶予3年(札幌地裁h19.6.5)

 自白事件なら、罰金だったでしょう。
 事実認定は常識的ですね。
 もっとも、一回限りでも言葉巧みに無償で性交等できることもあるようで、だから、青少年条例があるんです。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070605k0000e040086000c.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070605-00000053-mai-soci

 判決理由で坂田裁判官は「女子生徒の容ぼうは一見して18歳未満と分かる」と認定。 被告から現金を渡すと約束されたという女子生徒の供述も「信用できる」とした。
さらに「仮に18歳だとしても、一回り(12歳)以上若い女性と真剣に交際するとは考えら れない」とも付け加えた。
 判決によると、被告は06年12月上旬、札幌市白石区のホテルで、女子生徒が 18歳未満と知りながら現金2万円を渡す約束をし、いかがわしい行為をした。

 「18歳未満には見えなかった」という相談は多くて、医学文献とかもありますけど、最終的には、現物判断というか、被害児童を見ないとわかりません。
 なにかで年齢確認していれば通りやすいんですけどね。

 奥村の経験では、捜査弁護で
  12歳とは知らなかった。15歳だと思っていた。(→児童買春罪のみで罰金)
  15歳とは知らなかった。19歳だと思っていた。(→不起訴)
という主張を通したことがありますけど、決め手は物証でしたね。被疑者に細かいことを必死に思い出してもらって、証拠化して、警察が裏をとっただけです。