児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童の違法行為は看過しない。

 児童買春の相手になるというのも、「売春」であれば違法です。
 また、
  出会い系で誘った
  強要もしないのに被害児童が児童ポルノ画像を撮って送ってきた
というのは、客観的に違法です。
 法定刑も軽いので、なかなか考慮してもらえませんが、被告人が違法なら、被害児童も違法だというのは、違法なんだから裁判所も看過してはならないわけで、弁護人が指摘すべきです。被告人に言わせてはいけないけれど。