児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国内法は未整備か?

 児童ポルノが掲載されている状況は現行法でも違法なのに、どうして削除しないんでしょうか?
 判例によれば、アダルト画像を集めようという積極的意図がある画像掲示板で、承認なし式であれば、設置の時が公然陳列罪正犯の実行着手で、投稿された時が公然陳列罪正犯の既遂だそうですよ。新たな法律を作らなくても刑法総論で対応できますよね。「法律が未整備」なんて言ってるプロバイダは、刑法には知らない振りをしてそのものズバリの特別法を作らないと動かないと決め込んでいるようです。

http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2007042602011692.html
国内法は未整備
犯罪に当たる可能性が高いものもあるが、問題は、こうした画像が掲示板に直接、張られていないことだ。
 投稿者は画像をネット上の違うサーバー(場)に張り、そのアドレスを掲示板に投稿する。問題の画像情報が置かれているのは、掲示板に無数につながる別のサーバーだ。
 違法情報の監視に携わる関係者の一人は「問題画像を確認し、削除するまでの作業に非常に時間がかかる」と嘆く。
・・・・
 日本からは、警察庁少年課の福田正信少年保護対策室長や、「インターネット・ホットラインセンター」の吉川誠司副センター長らが参加した。
 昨年六月、警察庁インターネット協会に業務委託して同センターを開設。違法・有害情報の通報を受け付け、摘発や削除につなげていることなどを紹介した。
 だが、投稿型の画像掲示板への対処は難しく、センターが削除を要請した場合の接続業者の対応にも差がある。会場では接続業者から「国内法が整備されていない状況では、対応に限界がある」との声も上がった。

 リンク貼った(掲示板にurlを載せた)のを、公然陳列罪の正犯にした地裁支部判決もありましたけどね。詳しい弁護士もいない地域でそういう判例を固めて来られると、そういう流れになってしまいます。被告人と弁護人が無知のために、大阪東京なら罪にならない行為で有罪になっている事例(実刑も!)は結構あります。法令適用の誤りでは再審請求もできないので、取り返しがつかないと思うんですが。