児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童の帰責性(岡山家裁)

 こういう評価をされるので、デリヘルの児童淫行事案では、弁論要旨で被害児童の帰責を指摘しなあかんですよね。

  • 被害児童らは強制されていたわけではない
  • 被害児童も金銭目的で何をするのかを認識した上で、自らの意思で関与している。被害児童の落ち度としてとらえるのは相当ではないが、強制され意思を抑圧された場合に比較すれば、その限度で有利に汲むことはできる
  • 少女らの本件以前から自らの性をおろそかにするなどの問題行動(少女自身で売春組織を結成していたのと合流した)が見られるなど、被告人に有利な事情もある