児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

併合審理の利益

 被告人には併合審理の利益があるので、こうなりますが、
 事件を奪われた方の弁護人はどうするんでしょうか?

米子支部→高岡支部

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070222-00000149-mailo-l16
被告は、06年9月に鳥取地裁米子支部で強制わいせつなどの罪で初公判が開かれた。同11月、富山地裁高岡支部がこの事件を、同支部に起訴された事件と併合した。

姫路支部山形地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070222-00000103-mailo-l06
米沢市のホテルに発火装置を送るなど三つの威力業務妨害事件で起訴され神戸地裁姫路支部で公判が開かれていたが、同日放火未遂事件に併合され、一括して山形地裁で審理を進めることになった。

刑訴法
第8条〔関連事件の併合審判(二)〕
数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。
②前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。
数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
一 一人が数罪を犯したとき。
二 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
三 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
②犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。

 抗告不許とされています。