児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

男子生徒にわいせつ

  女性に対する性犯罪としては、強姦罪・強制わいせつ罪
  男性に対する性犯罪としては、強制わいせつ罪
で、女性の性的自由に対する保護の方が厚いから、男性への性犯罪はちょっと軽いはずだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070124-00000053-kyt-l25
 容疑者は昨年9月30日夜と10月2日夜、同市内の神社や乗用車内で、中学2年の男子生徒(14)にわいせつな行為をした疑い。
 同署によると、容疑者は10月には現金2000円余りを生徒に渡していた。容疑を認めているという。

 というのは奥村説で、裁判例としては、重いものしか観測されていない。

東京地裁
懲役1年 06月 執行猶予4年 保護観察
児童買春3罪
13歳男児

性的自由という短期的な利益ではなく、将来の健全育成という長期的な利益で評価されているんでしょうね。

判例コンメンタール刑法2巻P296
強姦罪
1 客体
(1) 男性
男性は客体に入らない。これが憲法14粂1項に違反しないことにつき最大判昭28・6・24がある。しかし、今日、男性が受ける男色行為の被害(心理的影響)にも深刻なものがあることが知られている。これが強制わいせつ罪のみでまかなわれるものなのか、男性の高度の性的自由侵害にも焦点があてられるべきであろう
(2) 女性
客体の女性は生存していることを要する。
屍姦は本罪を構成しない
女性に特段の限定はない。
(3) 妻
・・・

 刑法上も「妻」は特別なようです。