女性に対する性犯罪としては、強姦罪・強制わいせつ罪
男性に対する性犯罪としては、強制わいせつ罪
で、女性の性的自由に対する保護の方が厚いから、男性への性犯罪はちょっと軽いはずだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070124-00000053-kyt-l25
容疑者は昨年9月30日夜と10月2日夜、同市内の神社や乗用車内で、中学2年の男子生徒(14)にわいせつな行為をした疑い。
同署によると、容疑者は10月には現金2000円余りを生徒に渡していた。容疑を認めているという。
というのは奥村説で、裁判例としては、重いものしか観測されていない。
性的自由という短期的な利益ではなく、将来の健全育成という長期的な利益で評価されているんでしょうね。
裁判例コンメンタール刑法2巻P296
強姦罪
1 客体
(1) 男性
男性は客体に入らない。これが憲法14粂1項に違反しないことにつき最大判昭28・6・24がある。しかし、今日、男性が受ける男色行為の被害(心理的影響)にも深刻なものがあることが知られている。これが強制わいせつ罪のみでまかなわれるものなのか、男性の高度の性的自由侵害にも焦点があてられるべきであろう
(2) 女性
客体の女性は生存していることを要する。
屍姦は本罪を構成しない
女性に特段の限定はない。
(3) 妻
・・・
刑法上も「妻」は特別なようです。