児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

労災の証拠保全

 会社が開示拒否を明示してくれれば「保全の必要性」ありということになるんでしょうか?
 民訴の証拠保全で得た資料を労災申請に使うのはどうか?という指摘もあると思いますが、それもOKということでしょうか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061021-00000100-mai-soci
遺族側弁護士によると、勤務実態が分かる社内資料の提供を会社側が「業務秘密」として拒否したため、東京地裁八王子支部民事訴訟を前提とした証拠保全手続きを行った。同支部の証拠保全により、会社のパソコンに残っていた約4000通に及ぶ夫の電子メールの送信履歴や文書ファイルの最終更新日時などの記録類が入手できたため、妻は労災認定を申請した。
 これらの記録が決め手となり、労基署は直近3カ月で平均80時間を超える時間外労働があったと認め、21日、妻に通知した。

 「夫の電子メールの送信履歴や文書ファイルの最終更新日時などの記録類」で判断するなら、奥村は過労です。ちょこちょこ直すので。

 ↓で電話相談やっているようです。

「過労死」男性に労災認定 立証へ証拠保全手続き活用 八王子労基署=多摩
妻は過労死を立証するため、民事訴訟法に定められた裁判所の「訴訟前の証拠保全手続き」を利用して会社側の資料を入手した。男性が使っていたパソコンの電子メール送信履歴や、社内サーバーへの接続・切断データなどが立証に大きく役立ったという。
 尾林弁護士は「証拠保全手続きが労災分野で活用される例は少ない。今回の認定は労働時間の立証手段を持たない遺族にも希望を与えるものとなる」と意義を強調。妻は「労災が認められ、とりあえずは納得している」と語った。
 弁護士約20人でつくる三多摩過労死弁護団は今回の労災認定を受け、労働時間の立証が困難なケースなどへのアドバイスとして緊急の過労死電話相談((電)042・645・5151)を行う。24日午前10時〜正午。
[読売新聞 ]