児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

掲示板開設行為を「幇助」とする見解

 他人が投稿した違法画像についての管理者の刑事責任。
 某検察官は、掲示板開設行為を「幇助」とする見解。
 東京高裁は、掲示板開設行為を「正犯・単独犯・作為犯」とする見解。
 幇助とは、実行行為(=正犯行為)以外で正犯の実行行為を容易にする行為だとすれば、正犯と評価される行為には幇助はないはず。