児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

地裁・家裁泣き別れの事例(岡崎支部)

再逮捕の報道
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060707-00000101-kyodo-soci

地裁第1回060831
http://www.chunichi.co.jp/chubunews/15550403.shtml

 通常、単体では、青少年淫行罪が公判請求されることはないですね。
 起訴段階で、余罪の児童淫行罪や3項製造罪が影響しています。
 その余罪は、家裁で裁くわけで、もろに二重評価されてしまいます。