17歳の場合、公判請求されることは少ないです。
また、奥村の経験から言えば、1罪で懲役1年6月というのは、重めです。
さらに、福井地裁の科刑状況からすれば、2罪で懲役6月というのもあります。
2罪だと思います
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060715-00000289-mailo-l18
映画監督の児童買春:被告に猶予判決−−福井地裁 /福井
被告は今年3月28日、同市若杉4の路上に駐車した乗用車内で、当時高校2年の少女(17)に現金3万円を渡す約束をして、みだらな行為をした。
追記0717
これで納得。2罪+犯情悪い。
17歳買春の映画監督に有罪 地裁判決=福井
2006.07.15 読売新聞社
判決によると、被告は3月28日ごろ、少女に「3万円を払う」と約束して車中でみだらな行為をし、4月にも別の少女に同様の行為をした。池上裁判官は「少女の年齢を知った上で行為に及んでおり、金を支払う意思もないのに約束するなど悪質」と指摘した。
読売新聞社
不払いがあると、被害感情が表面化します。通報されたり、量刑重くなったり。
本当の被害は将来的な心身への悪影響なので、それを量るべきですが、証拠上、直接的にはそれの強弱がわからないので、裁判官は「被害感情」に飛びついてしまうのです。
こういうわけで、奥村の事件では、被害感情部分を不同意にすることがあります。