児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春1罪?・17歳→懲役1年6月執行猶予3年

 17歳の場合、公判請求されることは少ないです。
 また、奥村の経験から言えば、1罪で懲役1年6月というのは、重めです。
 さらに、福井地裁の科刑状況からすれば、2罪で懲役6月というのもあります。
 2罪だと思います

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060715-00000289-mailo-l18
映画監督の児童買春:被告に猶予判決−−福井地裁 /福井
被告は今年3月28日、同市若杉4の路上に駐車した乗用車内で、当時高校2年の少女(17)に現金3万円を渡す約束をして、みだらな行為をした。

追記0717
 これで納得。2罪+犯情悪い。

17歳買春の映画監督に有罪 地裁判決=福井
2006.07.15 読売新聞社
 判決によると、被告は3月28日ごろ、少女に「3万円を払う」と約束して車中でみだらな行為をし、4月にも別の少女に同様の行為をした。池上裁判官は「少女の年齢を知った上で行為に及んでおり、金を支払う意思もないのに約束するなど悪質」と指摘した。
読売新聞社

 不払いがあると、被害感情が表面化します。通報されたり、量刑重くなったり。
 本当の被害は将来的な心身への悪影響なので、それを量るべきですが、証拠上、直接的にはそれの強弱がわからないので、裁判官は「被害感情」に飛びついてしまうのです。
 こういうわけで、奥村の事件では、被害感情部分を不同意にすることがあります。