児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

訴因変更で余罪追加した事例(東京地裁八王子支部)

 これ判例違反ですよね。訴因変更はできない。
 劇場公開した映画のDVDの事件なのに、あっさり有罪判決になってるんですが、法令適用もいい加減で、調書判決で、残念です。
 その劇場公開済みの作品について、児童ポルノ罪とされたかは不明です。

3号児童ポルノ(非わいせつ)の不特定又は多数の者に提供
変更前
  3回(8/17 8/30 9/5) 
 ↓
変更後
  6回(8/17 8/30 9/5 9/8 9/20 9/27)

 ところがこの訴因変更後の
    児童ポルノ提供6回(8/17 8/30 9/5 9/8 9/20 9/27)

    わいせつ販売 5回(9/3 9/9 9/10 9/15 9/24)
併合罪になってる。
 これはおかしい。児童ポルノについて包括評価するなら、観念的競合になるはずですよ。

 重いんだから、法令適用ももうちょっと慎重にやりましょうよ。