これ判例違反ですよね。訴因変更はできない。
劇場公開した映画のDVDの事件なのに、あっさり有罪判決になってるんですが、法令適用もいい加減で、調書判決で、残念です。
その劇場公開済みの作品について、児童ポルノ罪とされたかは不明です。
3号児童ポルノ(非わいせつ)の不特定又は多数の者に提供
変更前
3回(8/17 8/30 9/5)
↓
変更後
6回(8/17 8/30 9/5 9/8 9/20 9/27)
ところがこの訴因変更後の
児童ポルノ提供6回(8/17 8/30 9/5 9/8 9/20 9/27)
と
わいせつ販売 5回(9/3 9/9 9/10 9/15 9/24)
は併合罪になってる。
これはおかしい。児童ポルノについて包括評価するなら、観念的競合になるはずですよ。
重いんだから、法令適用ももうちょっと慎重にやりましょうよ。