児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童生徒に対するわいせつ行為」を口実とする振り込め詐欺

 
 最近多いようですから、家族もやってないとは信じられない状況かもしれませんね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060520-00000081-mailo-l09
主な手口は、学校関係者や弁護士などになりすまして教職員の家族に電話をし、児童や生徒に対する体罰やわいせつ行為の「治療費」や「示談金」を名目に、現金を振り込ませるもの。

 もしわいせつ行為が本当だとしても、そんなこと弁護士が電話で、家族に、即日支払を、請求するわけないんです。後々の証拠とする必要があるので必ず書面で行きますよ。
 
 捜査機関に発覚してから教職員の弁護人やっても、そんなに本人はお金(被害弁償や弁護費用)ないことが多いのにねぇ。
 発覚前に「お金でもみ消せる」と信じると大金でも工面するのかもしれませんね。そういう弱点を突いた手口なわけだ。