児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

仙台家裁、求刑上回る懲役2年判決=宮城(仙台家裁H18.5.10)

 昨日は仙台からの「児童福祉法 量刑」という検索が多いと思いました。
 否認しなくても、一般に被告人が淫行の主体となる場合の量刑は重いです。

教え子にわいせつの乗馬クラブ経営者 仙台家裁、求刑上回る懲役2年判決=宮城
2006.05.11 東京朝刊 35頁 (全659字) 
 ◆「立場悪用、身勝手で卑劣」
 しかし、犯行場所が特定されなかったことなどから、仙台地検が同月27日に処分保留で釈放。その後、女子生徒の供述などから犯行場所が絞り込まれ、男は11月9日に在宅起訴された。
 判決で裁判官は、女子生徒の供述を「具体的で、実際に体験した者でなければ語り得ない」として全面的に認定。弁護側は、女子生徒の供述が二転三転したことから事件性自体に疑問があると指摘していたが、裁判官は「被害内容や年齢を考えれば、すぐに説明できなかったことは不合理ではない」と述べた。また、否認を続けてきた男の姿勢を「極めて悪質で、反省の情も見られない」などと厳しく非難した。
読売新聞社

 確定してから見に行く事件のリストに入れました。