児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 長野地検、これ、罪数悩ましいですね。
 児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)とその機会にされた撮影(製造罪)とは観念的競合。
 とすると、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)と違う機会にされた撮影(製造罪)とは併合罪か?はみ出した製造罪は地裁か?
 と思いきや、東京高裁H17.12.26は同一児童に対する数回の撮影は包括一罪だとする。
 なら、全部家裁管轄か?

24時:長野・児童福祉法違反容疑で追送検 /長野
被告=児童福祉法違反の罪で既に起訴=を同法違反と児童ポルノ法違反(単純製造)の疑いで追送検した。昨年8月上旬と11月下旬の2回、長野市内のホテルなどで、16歳の少女にわいせつな行為をした疑い。また、同3月から11月までの5回、同じ少女のわいせつな写真をカメラ付き携帯電話で撮影、保存したとされる。(長野中央署調べ)
[毎日新聞 ]

 こんな理由で、事実とか罰条を落として起訴することもあるそうです。奥村弁護士はそれはおかしいと思っています。