児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

盗撮が3項製造罪にならない事例

 なんか最近、愛知県警様がよく見に来られます。

 できあがったビデオは児童ポルノの要件を満たしている可能性がありますが、

  1. 撮影行為に販売等の目的がある
  2. 姿態をとらせた

という事情がないと、児童ポルノ製造罪は成立しません
 児童ポルノはできているのに、製造で処罰される者がいないという事態。肝心なところは軽犯罪法(拘留 科料)なんだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060208-00000083-kyodo-soci
小学校教諭が着替え盗撮 愛知県一宮市教委が発表
男性教諭(36)が健康診断のために着替えをしようとした女児をビデオカメラで盗撮したと発表した