なんか最近、愛知県警様がよく見に来られます。
できあがったビデオは児童ポルノの要件を満たしている可能性がありますが、
- 撮影行為に販売等の目的がある
- 姿態をとらせた
という事情がないと、児童ポルノ製造罪は成立しません
児童ポルノはできているのに、製造で処罰される者がいないという事態。肝心なところは軽犯罪法(拘留 科料)なんだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060208-00000083-kyodo-soci
小学校教諭が着替え盗撮 愛知県一宮市教委が発表
男性教諭(36)が健康診断のために着替えをしようとした女児をビデオカメラで盗撮したと発表した