児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

欧州まで流れる児童ポルノ画像、関東に配信元拠点?

 正月は、ハッピーな記事を期待していますが、正月早々児童ポルノ
 きょうび画像もDVDも容易に国境を越えます。

 こういうのは、外国で裁いてもらえば、日本との量刑比較ができるんですけどね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060103-00000401-yom-soci
ドイツとデンマークの警察当局が05年10月、このサイトの存在に気付いた。日本語が使われていたことからICPOを通じて日本の警察庁に通報。警察庁と福岡県警は、福岡市の接続業者を経由し、アメリカのサーバーから日本だけでなく、海外にも配信されていることをつかんだ。

 なお、日本から輸出し販売した場合は、日本法の

  • 4項 提供罪
  • 5項 本邦から輸出罪
  • 6項 外国に輸入罪

に該当する可能性があります。
 しかし、外国におけるこれらの行為の立証には「受け取った」とか「陸揚げした」という外国官憲の報告書(3号書面)が必要なので、立証に難があります。
 警察がそれを乗り越えて来る可能性も否定しませんが(警察庁長官賞ものですね!)、国内販売分だけになりそうな気がします。

第7条(児童ポルノ提供等)
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。