正月は、ハッピーな記事を期待していますが、正月早々児童ポルノ。
きょうび画像もDVDも容易に国境を越えます。
こういうのは、外国で裁いてもらえば、日本との量刑比較ができるんですけどね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060103-00000401-yom-soci
ドイツとデンマークの警察当局が05年10月、このサイトの存在に気付いた。日本語が使われていたことからICPOを通じて日本の警察庁に通報。警察庁と福岡県警は、福岡市の接続業者を経由し、アメリカのサーバーから日本だけでなく、海外にも配信されていることをつかんだ。
なお、日本から輸出し販売した場合は、日本法の
- 4項 提供罪
- 5項 本邦から輸出罪
- 6項 外国に輸入罪
に該当する可能性があります。
しかし、外国におけるこれらの行為の立証には「受け取った」とか「陸揚げした」という外国官憲の報告書(3号書面)が必要なので、立証に難があります。
警察がそれを乗り越えて来る可能性も否定しませんが(警察庁長官賞ものですね!)、国内販売分だけになりそうな気がします。
第7条(児童ポルノ提供等)
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。