児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

製造罪の罪数についての危機的状況

 児童ポルノ製造罪の弁護人にお知らせしてきます。
 罪数に自信がないのに(処断刑期がわからないのに)、適当に量刑してるんですよ。

高裁レベルの裁判例においては、

  1. 媒体の個数を基準とするもの(名古屋高裁金沢支部H17.6.9被告人上告)
  2. 製造行為の個数を基準とするもの(東京高裁H15.6.4被告人上告中)
  3. 媒体や製造行為の個数にかかわらず被害者の人数を基準とするもの(東京高裁H17.12.26被告人上告)

に分かれている。
 地裁レベルでは、複数児童にかかる大量製造の場合を一罪とするものもある。
要するに、高裁もわからないのである。「東京高裁H15.6.4被告人上告中」が未だに判断されないところをみると、最高裁もわからないのである。
一方、下級審では悪質な製造事件に対して厳しい判決が続いている。
つまり、裁判所は罪の数え方もわからないのに、適当に量刑して、実刑を科しているのである。
 見方を変えると、罪数論は、保護法益侵害の評価方法の問題であって、司法がこんなところで長考しているようでは法の理念である「児童の権利保護」ははかれないのである。