児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

八王子支部の量刑理由

 買春・援助交際の害悪について、詳細に判示しています。
 こういうことだと思いました。
 きっと元小説家志望の裁判官だという噂。

東京地裁八王子支部
児童がわきまえもなく金ほしさに自発的に売春を決意に、買春に被告人を誘ったとしてもこれを逡巡するのが大人の分別であるところ、・・・犯情悪い
確かに児童とはいえ婚姻年齢に達すれば肌のふれあいを求める女子も、学校に行くより男性に抱かれたいという女子も、性をひさぐ女子もいよう。
しかし不特定多数の異性と簡単に性的関係を持つ児童は、喩えていえば、砂漠の中で一滴の水を求めてさまよっているものであり、つかのまのふれあいをもとめているに過ぎない。
 このようなかりそめの関係で取り結ばれる性的結合はやがて将来において取り消しがたい汚点となって児童の悔恨事になることは必定である。
・・・
よしんば児童自ら性をひさぐような積極的行為があったとしても大人としては絶対に受けてはならないと反省している。これが大人の分別であり、理性のしからしめるところである