児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

佐藤隆司「国境を越えるサイバー犯罪に対する『国際共同捜査』についての一考察」警察学論集 '05.11

 『国際共同捜査』って?
 想定例というか、実例なんだと思います。
 

国際共同捜査の想定例
1 不正アクセス
2 不正アクセス
3 日本のコンピュータからインターネット回線線を通じて外国Aの特定のコンピュータに対して児童ポルノ画像を配信(販売)している場合
外国Aの捜査機関は、自国内での児童ポルノ愛好者の捜査・検挙により、日本人の児童ポルノ画像を配信(販売)しているホームページ
を発見し、捜査したところ、このホームページは、日本のコンピュータに蔵置されていることが判明した。
そこで、外国Aの捜査機関は、同国の国内法では児童ポルノ提供罪に当たるとする情報を、関係する通信記録とともに、日本の捜査機関に通報した 日本の捜査機関は、情報に基づき捜査を行った結果、日本においても同画像の購入者がおり、児童ポルノ提供罪(国内犯)に該当することが判明し、さらに捜査の結果、犯人(外国Aの国籍保有者)が日本に所在し児童ポルノを製造していることが明らかになったことから、同人を児童買春・児童ポルノ禁止法(児童ポルノ提供罪・児崖ポルノ製造罪)により検挙した。