2005-10-06 児童2名に対する児童買春を単純一罪とした事例(新潟地裁高田支部) 児童ポルノ・児童買春 保護法益は何なのか? 罪となるべき事実 (日時場所)ホテルでAB両名に対し合計万円の対償供与の約束し買春 法令適用 (単純1罪) 判示所為は、改正前の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条、2条2項1号に該当するところ、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役1年に処し、情状により、刑法25条1項で執行猶予・・・