児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童2名に対する児童買春を単純一罪とした事例(新潟地裁高田支部)

 保護法益は何なのか?

罪となるべき事実
(日時場所)ホテルでAB両名に対し合計万円の対償供与の約束し買春
法令適用
(単純1罪)
判示所為は、改正前の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条、2条2項1号に該当するところ、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役1年に処し、情状により、刑法25条1項で執行猶予・・・